学会会則 選挙管理委員会規則
『教育行財政研究』編集規則 『教育行財政研究』論文執筆要領
関西教育行政学会会則
制定 1958(昭和33)年 09月 01日
改正 1964(昭和39)年 12月 26日
改正 1975(昭和50)年 12月 20日
改正 1976(昭和51)年 12月 11日
改正 1990(平成02)年 02月 01日
改正 1993(平成05)年 02月 01日
改正 1994(平成06)年 02月 01日
改正 1999(平成11)年 02月 01日
改正 2000(平成12)年 02月 01日
改正 2001(平成13)年 02月 01日
改正 2018(平成30)年 02月 01日
改正 2023(令和05)年 02月 01日
第 1 章 総 則
第1条 この会は、関西教育行政学会(The Kansai Society for Educational Administration, 略称KSEA)と称する。
第2条 事務局の所在地は、理事会においてこれを決定する。
第3条 この会は教育行政に関する調査・研究をなし、その結果を発表し、以て学会に寄与することを目的とする。
第4条 前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う
1. 研究会・学会などの開催
2. 教育行政に関する調査・研究
3. 上の成果の発表もしくは刊行
4. 紀要、会報及び会員名簿の発行
5. その他この会の目的達成に必要な事業
第 2 章 会 員
第5条 下記の各号の一に該当する者に入会資格を認める。
1. 関西地方の府県内にある大学、教育委員会もしくはその他の教育機関に籍を有する者等で、会員1名以上の推薦を得た者
2. 会員2名以上の推薦を得た者
第6条 入会及び退会は文章を以って会長に申し出で、その承認を得なければならない。
第7条 会員は所定の会費を納入しなければならない。納入ずみの会費はいかなる理由があっても返還しない。会費は年額7,000円とする。ただし、原則として職を有しない学生の会員は年額3,500円とする。
第8条 所定の会費を2年にわたって納入しない会員は準会員とし、正会員としての資格を停止する。ただし、未納会費を納入すれば、再び正会員の資格を得る。
3年間にわたって会費を納入しない者は、本会の会員としての資格を失う。
第9条 満75歳以上で会員歴10年以上の会員は、名誉会員となる。一般会員としての継続を希望する会員は、理事会に申し出て、承認を得るものとする。名誉会員は役員選挙の選挙権と被選挙権および総会での議決権を失うが、会費の納入は免除され、例会報告や論文投稿は一般会員と同様に行うことができる。
第 3 章 役 員
第10条 この会に下記の役員を置く。
1. 会長 1名
2. 理事 6名
3. 監査 2名
4. 幹事 若干名
第11条 役員の職務は下記の通りとする。
1. 会長は、本学会を代表し会務を総理する。また、理事会を主宰する。
2. 理事は理事会を構成し、本学会の運営に当たる。
3. 監査は会計を監査する。
4. 幹事は事務を掌理する。
第12条 役員は、下記の方法によって決定する。
1. 会長、理事及び監査の選挙は、郵便によりこれをおこなう。選挙資格並びに被選挙資格は正会員に限る。
2. 投票では、会長1名、理事6名、監査2名を連記する。
開票の結果同一人が会長、理事又は監査に重複して当選した場合には、この順序に従って前者を優先させ、理事又は
監査には次点者をあてる。
開票の結果同点の会員が複数存在し、全員を当選とすると定数を超える場合は、会員歴の長い者から順に当選者および次点者を決定する。
3. 選挙の結果は、総会においてこれを報告し、承認を得なければならない。
4. 選挙の管理は、選挙管理委員会がこれを行う。選挙管理委員会は、会長がこれを委嘱する。選挙管理委員会規則は
理事会が別に定める。
5. 幹事は会長が委嘱する。
第13条 役員の任期は、選挙の翌年の1月1日から3年とする。監査以外の重任は妨げないが、理事の重任は1回限りとする。会長、理事、監査に欠員が生じた場合には次点者を充てる。この場合、任期は前任者の残り期間とする。
第 4 章 総会および理事会
第14条 総会は年1回とし、12月に開く。ただし必要があれば、理事会の発議により臨時にこれを開くことができる。予算及び決算は、総会において審議決定されなければならない。
第15条 理事会は、会長の発議により必要に応じて随時開くことにする。
第16条 総会および理事会は、会長がこれを召集する。
第17条 総会は正会員の過半数が出席しなければならない。ただし、出席数が過半数に達しない場合は、仮総会とし、決定事項を正会員に報告する。報告後1カ月以内に会長あてに文章による異議の申し立てがない場合は、承認を受けたものとみなす。
第18条 会議において票決を必要とする場合は、いずれも出席した正会員の過半数によって決する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
第 5 章 会 計
第19条 この会の会計年度は1月1日に始まり12月31日に終わる。
第20条 この会の会計は、次の各号による。
1. 会費
2. 寄附金もしくは助成金
3. 積立金
第 6 章 雑 則
第21条 本会則の改正は、理事会の発議により、総会による承認を得なければならない。
附 則
1. この会則は2023(令和5)年2月1日から施行する。
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