学会会則 選挙管理委員会規則
『教育行財政研究』編集規則 『教育行財政研究』論文執筆要領
関西教育行政学会選挙管理委員会規則
1990(平成 2)年10月 13日制定
2000(平成12)年 1月 22日改正
2001(平成13)年 1月 22日改正
第1条 関西教育行政学会会則第11条4号により本規則を定める。
第2条 本委員会は、現役員以外の会員2名及び本学会幹事によって構成される。
第3条 本学会の幹事を除く役員の選出は、本学会会則による他は、本委員会の決定による。
この決定は委員の全員一致を原則とする。
第4条 本規則の改正は理事会が行う。
附 則 この会則は2000(平成12)年度以後に実施される役員選挙からこれを施行する。
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