学会会則                  選挙管理委員会規則
『教育行財政研究』編集規則   『教育行財政研究』論文執筆要領

関西教育行政学会選挙管理委員会規則



1990(平成 2)年10月 13日制定
2000(平成12)年 1月 22日改正
2001(平成13)年 1月 22日改正


第1条  関西教育行政学会会則第11条4号により本規則を定める。

第2条  本委員会は、現役員以外の会員2名及び本学会幹事によって構成される。

第3条  本学会の幹事を除く役員の選出は、本学会会則による他は、本委員会の決定による。
      この決定は委員の全員一致を原則とする。

第4条  本規則の改正は理事会が行う。

附 則  この会則は2000(平成12)年度以後に実施される役員選挙からこれを施行する。


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